現在の中長期運用型は匿名組合型(※1)、[旧]中長期運用型は任意組合型(※2)の不動産投資クラウドファンディングとなっており、スキームや特徴などが異なる、別のサービスとなっています。
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※1 匿名組合とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる契約です(商法535条)。不動産小口化商品は1口数万円など少額からの投資ができ、数カ月単位からの短期運用ができるのが特徴です。また、匿名組合では、組合員は不動産を所有していないことから、相続時には出資元本がそのまま税務上の評価額となります。
※2 任意組合の組合員が任意組合契約に基づいて出資を行い、共同で事業を営むことを約するものです(民法667条)。1口100万円以上、10年以上などで募集されるものが多く、長期運用で安定収益を得ることができるのが特徴です。また、任意組合では、組合員は持ち分に応じた不動産を実際に所有していることになります。そのため、税務上は現物不動産を保有している場合と同じ扱いになります。
各サービスの違いにつきましては、下記の表をご覧ください。
※税法上の原則であり、出資者(組合員)の属性(法人・個人)、所得状況、事業性の有無等により税務上の取扱い、申告手続きは異なります。実際の税務上の取扱い、申告・納税につきましては、顧問税理士や税務署、税務事務所にご確認ください。
※税率は税法の改正により変動する場合があります。