匿名組合契約とは
匿名組合契約は、商法に規定のある組合契約です。
「匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生じる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。」(商法第535条) 不動産クラウドファンディングの場合には、この匿名組合契約が活用されていることが多く、「当事者の一方(=投資家)が相手方(=事業者)の営業のために出資をし、その営業から生じる利益を(事業者が)分配することを約束している契約」ことになります。
匿名組合契約には
・有限責任(出資した範囲内でしか責任を負わない)
・事業は事業者(=営業者)が行うため手間がかからない
・契約が1対1になるため匿名性が高い
という特徴があります。
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