元本保証はしておりません。
出資法により、元本を保証する行為は禁止されております。
ただし、優先劣後構造*を採用することにより、ファンド資産の評価額の下落が一定の範囲内(ファンドごとに異なる)であれば、まずは劣後出資者であるファンド運営事業者が損失を負担するため、優先出資者であるお客様の元本に影響が及びにくい仕組みとなっております。
*優先劣後構造に関しては、以下の記事をご参照ください。
元本保証はしておりません。
出資法により、元本を保証する行為は禁止されております。
ただし、優先劣後構造*を採用することにより、ファンド資産の評価額の下落が一定の範囲内(ファンドごとに異なる)であれば、まずは劣後出資者であるファンド運営事業者が損失を負担するため、優先出資者であるお客様の元本に影響が及びにくい仕組みとなっております。
*優先劣後構造に関しては、以下の記事をご参照ください。