分配金に対する税金の取り扱いは、個人・法人によって異なります。
個人の出資者の場合
- 分配金は「雑所得」となり、総合課税扱いとなります。
- お客様の分配金から20.42%(所得税+復興特別所得税)の源泉徴収をした後、お客様にご登録いただいている取引口座にお振込みいたします。
- 源泉分離課税ではございませんので、原則お客様による確定申告が必要です。
ただし、給与所得を1ヵ所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
法人の出資者の場合
組合決算により確定した利益の金額に基づき益金計上していただきます (6月末決算で7月に利益分配された場合、6月末時点での益金計上が原則)。
補足
- ファンド運営事業者は所得税法第225条に基づき、1月から12月までの間に確定した利益について「支払調書」を税務署に提出いたします。
(注)12月末時点で未確定の利益については、翌年の対象となります。 - お客様へは毎年1月~3月に「支払調書の控え」をファンド運営事業者から交付いたしますので、確定申告にお使いください。