任意組合契約とは
任意組合契約は、民法に規定のある組合契約です。
「1.組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2.出資は、労務をその目的とすることができる。」(民法第667条)
不動産クラウドファンディングでは、この任意組合契約が活用されていることもあります。
「各当事者(投資家と事業者)が出資をして共同の事業を営むことを約束している契約」ことになります。
任意組合契約には
・無限責任(事業から生じる損失について出資割合に応じて無限に責任を負う)
・投資家は出資割合に応じて、現物不動産を保有していることになる
・組合参加者全員が一つの契約で組合契約を締結する
という特徴があります。
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