不動産特定共同事業法の2号事業者が預託を受けることが出来る金銭としては、
①契約の代理・媒介により投資家から預託を受けた1号事業者へ引き渡すことになる出資先ファンドが決まっている出資金
②1号事業者から支払手続きの委託を受けた投資家への配当金・償還金
③投資をすることを前提に投資家から預託を受けた出資金(出資先ファンドが決まっていない出資予定金)
の3種類のお金があります。
現状、COZUCHIでは管理システムの機能上、上記①の「出資先ファンドが決まっている出資金」のみの預託を受ける体制が整っている状態のため、①の金銭のみを一時的にお預かりする場合があります。
②の配当金・償還金については、当面の間これまで通り1号事業者から直接振込により支払させていただきますので預託は発生いたしません。
投資家の皆様の利便性の向上のため、上記②③の金銭についても預託を受けることができるよう、現在、管理システムの開発を行っております。
管理システムの開発が完了し、②③の金銭の預託を受けることが可能となった場合には、改めてお知らせします。