任意組合:任意組合の組合員が任意組合契約に基づいて出資を行い、共同で事業を営むことを約するものです(民法667条)。
1口100万円以上、10年以上などで募集されるものが多く、長期運用で安定収益を得ることができるのが特徴です。
また、任意組合では、組合員は持ち分に応じた不動産を実際に所有していることになります。そのため、税務上は現物不動産を保有している場合と同じ扱いになります。
匿名組合:匿名組合とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる契約です(商法535条)。
不動産小口化商品は1口数万円など少額からの投資ができ、数カ月単位からの短期運用ができるのが特徴です。
また、匿名組合では、組合員は不動産を所有していないことから、相続時には出資元本がそのまま税務上の評価額となります。
任意組合は、匿名組合と違い、実際に不動産の所有者とみなされます。そのため、税制上の取り扱い等、匿名組合にはないメリットがあります。