原則として必要となります。
分配金は不動産所得、償還損益は譲渡所得に該当しそれぞれ総合課税、分離課税の対象となります。
また、任意組合による不動産所得は他の所得(給与所得や事業所得)及び他の不動産所得(他の任意組合の所得含む※)とも通算することはできません。
※2つの組合に出資を行い、片方が赤字である場合も、もう片方の出資の利益と損益通算することはできません。
上記は一般的な解釈として記載しております。実際の申告の際は、顧問税理士・所轄の税務署にご確認ください。
※確定申告が不要となる場合でも、住民税の申告は別途必要となります。