一般的には、任意組合で運用している不動産は組合員全員の共有財産であるため、業務執行組合員の倒産による財産上の影響は受けないとされています。
しかしながら、業務執行組合員である1号事業者が倒産手続きに入った際、対象不動産についての登記は1号事業者の名義のみとなっており、組合の所有権に関しては第三者対抗要件を備えていないことから、1号事業者の固有財産とみなされる可能性があります。
その場合、対象不動産は業務執行組合員の固有財産として処分されることになりますので、組合員のみなさまは1号事業者の倒産処理における配当を受ける債権者となり、出資元本を下回る金額の返還しか受けられない可能性があります。