任意組合は、民法第667条の定めに基づき、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによってその効力を生ずるとされています。
そのため、制度自体が共同事業を想定するものであるため、各組合員が無限責任を負うことがリスクといえます。
また、不動産を投資対象としますので不動産投資固有のリスクが存在します。
出資に当たっては、契約成立前交付書面記載の想定されるリスクをご確認のうえ、お申し込みください。
万が一、損失が出た際には、投資家がその債務を負う可能性があります。
任意組合は、民法第667条の定めに基づき、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによってその効力を生ずるとされています。
そのため、制度自体が共同事業を想定するものであるため、各組合員が無限責任を負うことがリスクといえます。
また、不動産を投資対象としますので不動産投資固有のリスクが存在します。
出資に当たっては、契約成立前交付書面記載の想定されるリスクをご確認のうえ、お申し込みください。
万が一、損失が出た際には、投資家がその債務を負う可能性があります。